相続人不存在 清算型遺言 遺言執行者
自分用メモです。
【登記研究619号219頁 質疑応答7695】
相続人のいない遺言者が清算型遺言を残して死亡した場合において、
遺言執行者が選任又は指定されているときは、
改めて、相続財産管理人を選任するまでもなく、
遺言執行者が当該遺言に係る登記を申請することができる。
なお、上記の前提登記である「相続財産法人名義」への
変更登記も、相続財産管理人を選任する必要がなく、
遺言執行者から申請できる。
(昭和15年9月3日民甲第1116号民事局長回答)
藤原勇喜先生著 相続と遺贈の登記 P1142辺り
カウンター相談「Ⅰ」 P153辺り
実務からみた不動産登記の要点「Ⅰ」 P351辺り
月報司法書士 2013.09. P32辺り
先日、相続人がいないケースで、遺言執行者がいる
所有権移転登記を申請しました。
こんな、珍しいケースは、自分も初めてだし、
まあ、最初で最後だと思います。
そのときに調べた資料の一覧ですが、
藤原先生の著書は、すごくお高いので、
同業者に見せていただきましたが、
あとは、手元にありました。
自分でも、書籍がよく手元にあったものと感心(自画自賛)
遺言執行者から申請できなければ、遺言の意味がないので、
当たり前といえば、当たり前ですが、
法律に書いてないと、不安ですよね。
もちろん、無時登記は完了しております。
【登記研究619号219頁 質疑応答7695】
相続人のいない遺言者が清算型遺言を残して死亡した場合において、
遺言執行者が選任又は指定されているときは、
改めて、相続財産管理人を選任するまでもなく、
遺言執行者が当該遺言に係る登記を申請することができる。
なお、上記の前提登記である「相続財産法人名義」への
変更登記も、相続財産管理人を選任する必要がなく、
遺言執行者から申請できる。
(昭和15年9月3日民甲第1116号民事局長回答)
藤原勇喜先生著 相続と遺贈の登記 P1142辺り
カウンター相談「Ⅰ」 P153辺り
実務からみた不動産登記の要点「Ⅰ」 P351辺り
月報司法書士 2013.09. P32辺り
先日、相続人がいないケースで、遺言執行者がいる
所有権移転登記を申請しました。
こんな、珍しいケースは、自分も初めてだし、
まあ、最初で最後だと思います。
そのときに調べた資料の一覧ですが、
藤原先生の著書は、すごくお高いので、
同業者に見せていただきましたが、
あとは、手元にありました。
自分でも、書籍がよく手元にあったものと感心(自画自賛)
遺言執行者から申請できなければ、遺言の意味がないので、
当たり前といえば、当たり前ですが、
法律に書いてないと、不安ですよね。
もちろん、無時登記は完了しております。