数次相続の所有権保存
自分用メモ
先日、とても複雑な相続のご依頼があった。
登場人物のほとんどが、明治生まれ
相続人が数名、そのうち半分が養子縁組
とにかく、ややこしかった。
被相続人の死亡後、さらに相続人が死亡されている
数次相続で、最終的には、1人の人が相続。
表題部の登記しかなかったので、
保存登記となる。
1人遺産分割協議が平成28年の判決でNGとなったので、
こういうケースでは、実に不便になった。
保存登記して、さらに、移転登記、移転登記
3回登記すれば、最終の相続人の登記となる。
保存登記の相続って、あまり出会わないので、
基本書を念のために読み返すと大発見。
保存登記は、中間が単独相続でなくとも、
1件の申請で保存登記が可能とに質疑応答があった。
1件ですめば、依頼者にとり、経済的利益もある。
保存登記は、登記原因が登記簿に記載されないので、
なんでもありみたいです。
その結果、
(被相続人 A)
(上記相続人兼被相続人 B)
(上記A相続人兼 上記B相続人兼 被相続人C)
所有者 D
完了まで、ひやひやしましたが、
すんなり完了してほっとしました。
記憶に頼らず、基本書を読み返すのは
大切ですね。
先日、とても複雑な相続のご依頼があった。
登場人物のほとんどが、明治生まれ
相続人が数名、そのうち半分が養子縁組
とにかく、ややこしかった。
被相続人の死亡後、さらに相続人が死亡されている
数次相続で、最終的には、1人の人が相続。
表題部の登記しかなかったので、
保存登記となる。
1人遺産分割協議が平成28年の判決でNGとなったので、
こういうケースでは、実に不便になった。
保存登記して、さらに、移転登記、移転登記
3回登記すれば、最終の相続人の登記となる。
保存登記の相続って、あまり出会わないので、
基本書を念のために読み返すと大発見。
保存登記は、中間が単独相続でなくとも、
1件の申請で保存登記が可能とに質疑応答があった。
1件ですめば、依頼者にとり、経済的利益もある。
保存登記は、登記原因が登記簿に記載されないので、
なんでもありみたいです。
その結果、
(被相続人 A)
(上記相続人兼被相続人 B)
(上記A相続人兼 上記B相続人兼 被相続人C)
所有者 D
完了まで、ひやひやしましたが、
すんなり完了してほっとしました。
記憶に頼らず、基本書を読み返すのは
大切ですね。