遺言執行者の復任権
現行の民法では、遺言執行者は、
原則、自分で執行業務を行う必要があり、
例外で、やむを得ないとき等のみ、
第三者に執行業務を代理させることができる。
そう、規定されていますが、
改正法では、この例外が原則となります。
このほど、10年以上前に、遺言公正証書を
作成されるお手伝いをした方が、亡くなられて
現実に、遺言を執行する場面となりました。
配偶者を遺言執行者として、遺言に書いたのですが、
月日が流れて、配偶者のかたも、高齢となり、
歩行が困難となり、ご自分では、動くのが
大変なので、遺言執行を代理でお願いしたいとの
ご依頼がありました。
そこで、気になったのが、代理を選んでいい、
すなわち復任権のことを遺言に書いたか?
これが書いてないと、代理で業務ができませんが、
ちゃんと書いてありました。
原稿書いたのが、自分なんでほっとしました。
ことしの、7月から施行される改正法では、
復任権があるのが原則なので、
改正後に、遺言作成する場合は、その点に
気配りする必要がありますね。
と、自らに言いきかす~
しかし、遺言書があると、それも公正証書だと、
実にスムースに相続手続きが進みます。
10年以上前に、たしか、司法書士会の紹介で
事務所に相談にこられたんですが、
公正証書の遺言書をお奨めしてよかったです。
配偶者のかたも、元気な、あのときに、
思い切って遺言書を作成してよかったと
言ってくださいました。
転ばぬ先の杖 よく言ったもんです。
原則、自分で執行業務を行う必要があり、
例外で、やむを得ないとき等のみ、
第三者に執行業務を代理させることができる。
そう、規定されていますが、
改正法では、この例外が原則となります。
このほど、10年以上前に、遺言公正証書を
作成されるお手伝いをした方が、亡くなられて
現実に、遺言を執行する場面となりました。
配偶者を遺言執行者として、遺言に書いたのですが、
月日が流れて、配偶者のかたも、高齢となり、
歩行が困難となり、ご自分では、動くのが
大変なので、遺言執行を代理でお願いしたいとの
ご依頼がありました。
そこで、気になったのが、代理を選んでいい、
すなわち復任権のことを遺言に書いたか?
これが書いてないと、代理で業務ができませんが、
ちゃんと書いてありました。
原稿書いたのが、自分なんでほっとしました。
ことしの、7月から施行される改正法では、
復任権があるのが原則なので、
改正後に、遺言作成する場合は、その点に
気配りする必要がありますね。
と、自らに言いきかす~
しかし、遺言書があると、それも公正証書だと、
実にスムースに相続手続きが進みます。
10年以上前に、たしか、司法書士会の紹介で
事務所に相談にこられたんですが、
公正証書の遺言書をお奨めしてよかったです。
配偶者のかたも、元気な、あのときに、
思い切って遺言書を作成してよかったと
言ってくださいました。
転ばぬ先の杖 よく言ったもんです。